
区分所有者は、フローリング床への変更による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。
また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。
以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。
騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。
損害賠償
区分所有者は、歌声による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。
この点、不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。
- 騒音が発生していること
- 騒音の原因が加害者によるものであること
- 騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
受忍すべき程度を超えているかどうかは、①侵害行為の態様と侵害の程度、②被侵害利益の性質と内容、③地域環境、④侵害行為の開始とその後の継続の経過・状況、⑤その間に採られた被害の防止に関する措置の有無・内容、効果等の諸般の事情を総合的に考慮して判断します。
差止め
フローリング床への変更による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。
そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。
差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。
もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。
裁判例
フローリング床への変更による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。
- 階上の中学2年生の男子がスキップ走行したときの振動音、歩行する足音、椅子を引きずり動かす音、掃除機の音、戸の開閉の音、子供たちが椅子などから床に飛び降りたり床上を跳びはねかけずり回ったりする騒音について、慰謝料、フローリングの撤去、畳敷・絨毯敷への変更の請求が認められなかった裁判例(東京地裁平成3年11月12日)
- 敷設したフローリング床の仕様が遮音性能の優れたものではなく、当時の建築技術の水準に照してむしろ最低限度の仕様のものであり、これによって少なくとも軽量床衝撃音の遮断性能が低下したとしても、不法行為にならないとした裁判例(東京地裁平成6年5月9日)
- 騒音等の問題に対する事前の対策が不十分なまま、階下の承認や管理組合理事会への正規の届け出なくなされたフローリング敷設について、不法行為になるとて慰謝料の請求を認め、差止め請求までは認めなかった裁判れ(東京地裁八王子支部平成8年7月30日)
▶東京地裁平成3年11月12日
問題は、本件床音が原告の状態に置かれた平均人を基準にしていわゆる受忍の限度を超えているかである。
右の検証によって聞くことのできた音の大小をここで言葉によって表現するのは甚だ困難であるが、しいて一言でいえば、その音はそれほど大きくはなく、前記青年男子が通常歩行するときの歩行音についてはほとんど気にならない程度、前記中学2年生の男子がスキップ走行したときの振動音については少し気になる程度であったということができる。
これによって考えてみると、被告及びその家族が発する本件床音のうち、本件木製床を歩行する足音、椅子を引きずり動かす音、掃除機の音、戸の開閉の音については、受忍の限度内にあるものということがてきる。
その余の子供らが椅子などから本件木製床に飛び降りたり本件木製床上を跳びはねかけずり回ったりする音については、それが反復的になされるものであろうことは否定できず、また、それ自体を一回的にとらえれば受忍の限度を超えるものがあるかもしれない。
しかし、右の音はその性質上必ずしも長時間にわたって続くものではなく、通常は短時間で終わるものと考えられ、そもそもそれは子供らが日常生活を営む上において不可避的に発生するものであること、他方、本件マンションは20年以上も前に建築されたものであり、都心の湯島に存在していること、原告自身も本件マンションで二子を育てあげていること、以上の点を考慮すると、右の音も、それを全体的にとらえれば、なお受忍の限度内にあるものというべきである。
…なお、付言するに、人間の感覚は極めて個人差の強いものであり、ある人はある音に対してなんらの苦痛を感じなくても、ある人はそれを耐え難い騒音と感じることは、しばしばある。
被告は、このことに思いを至し、法律上の違法性は現在のところ証明されていないとしても、現に原告は本件訴訟を提起する程に被告方の音をうるさく感じていることに十分留意し、日常生活を送るべきである。
特に、被告は、幼い子を含めて4人の子がいながら床を板張りにしたのであるから、その子らが家の中でことさらに跳びはねたりかけずり回ったりすることのないよう十分注意すべきである。
他方、原告においても、被告方の子供の中にはぜんそくを患っている子がいて、そのために被告も床を板張りにしたものであることを理解し、また、子供はその成長の過程でどうしても兄弟喧嘩をしたりあるいは跳びはねたりかけずり回ったりし、ときには大きな声を出したりするものであることを思い(原告も2人の子を育てている。)、ある程度のことは大目にみてやることが望まれる。
▶東京地裁平成6年5月9日
被告が被告居宅に敷設した本件フローリング床の仕様は、必ずしも遮音性能の優れたものではなく、当時の建築技術の水準に照してむしろ最低限度の仕様のものであって、これによって少なくとも軽量床衝撃音の遮断性能が低下したことは、容易に推認することができる。
しかしながら、被告居宅における騒音の発生源は、…最小限度の構成の家族による起居、清掃、炊事等の通常の生活音に限られていた上、騒音の発生する時間帯も、比較的短時間であったことに照らすと、右のような仕様の本件フローリング床を敷設したこと自体をもって直ちに不当又は違法とすべき理由はなく、被告又はその家族としては、本件フローリング床の軽量床衝撃音の遮断性能が十分ではないことを踏まえた上で、日常生活上、不当又は不要に床衝撃音を発生させて原告らの平穏な生活や安眠を害することがないように注意義務を尽くすことをもって足りるものと解するのが相当である。
そして、被告及びその妻…は、原告…からの苦情を受けた後においては、…被告居宅の居間・食堂のテーブルの下に絨毯を敷き、テーブル及び椅子の足にフェルトを貼るなどの措置を講じたり、…遊具を制限するなどして、必要な配慮をしているのであるから、これをもって右注意義務に欠けるところはなかったものと解するのが相当である。
原告らが被告居宅での足音や椅子の移動音等を気に病んで不眠症を訴え、原告居宅に在室することを苦痛に感じるようになって、原告居宅を第三者に売却して他に転居した…けれども、この種の騒音等に対する受け止め方は、各人の感覚ないし感受性に大きく依存し、また、上下階間での人間関係に左右されたり、気にすれば気にするほど我慢ができなくなるという性質を免れ難いものである以上、当該騒音等による生活妨害が社会生活上の受忍限度を超えたものであるかどうかは、平均人の通常の感覚ないし感受性を基準として判断せざるを得ないところである。
▶東京地裁八王子支部平成8年7月30日
…被告における本件フローリング敷設による右騒音被害・生活妨害は、被告の右騒音等の問題に対する事前の対策が不十分なまま、原告らの承認を得ること及び本件マンションの管理組合理事会への正規の届け出なくなされた本件フローリング敷設によりもたらされたもので、本件フローリングに防音措置(遮音材)の施されている床板材を使用すれば相当程度防音・遮音され、また、その費用もそれほど掛かるものではないことをも勘案すれば、右加害行為の態様は芳しくないものであり、しかも、多数回、かつ、現在まで約2年半にわたり継続して、従前より4倍以上の防音・遮音悪化の状態でなされたものであり、そのうえ、早朝または深夜にわたることも度々であったのであるから、確かに、この種の騒音等に対する受け止め方は、各人の感覚ないし感受性に大きく左右され、気にすれば気にするほど我慢ができなくなるという性質を免れないものではあるが、平均人の通常の感覚ないし感受性を基準として判断してもなお、本件フローリング敷設による騒音被害・生活妨害は社会生活上の受忍限度を超え、違法なものとして不法行為を構成すると言うことができる。
…右不法行為により、原告ら両名に対し多大な精神的苦痛を与えたものと言うべきところ、被告における本件フローリングによる前記騒音被害・生活妨害の態様・回数・期間・内容等を総合して勘案すれば、原告らのかかる精神的苦痛を慰謝するには、原告ら両名に対し、各75万円をもってするのを相当と思料する…。
…騒音被害・生活妨害による人格権または人格的利益の侵害ないし侵害の恐に基づく妨害排除・予防請求としての差止め請求が認められるか否かは、侵害行為を差止める(妨害排除・予防する)ことによって生ずる加害者側の不利益と差止めを認めないことによって生ずる被害者側の不利益とを、被侵害利益の性質・程度と侵害行為の態様・性質・程度との相関関係から比較衡量して判断されるが、前述したように、被告における本件フローリングによる前記騒音被害・生活妨害は受忍限度を超えたものであり、したがって、右侵害行為(被告における本件フローリングによる前記騒音被害・生活妨害行為)の差止めを認めないことによって生ずる被害者側たる原告らの、利益は決して小さくないと言うべきであるが、本件フローリングの有用性は前記認定のとおりであり、本件フローリングに対する差止めないし差止めによる原状回復については、被告に対し相応の費用と損害をもたらすことは明らかであり、しかも、…若干の問題はあるものの原告ら及び被告に対し本件勧告が有効になされ、原告らもこれを一日は受け入れた経緯に鑑みると、なおのこと、被告における本件フローリングによる前記騒音被害・生活妨害行為は直ちに、右差止め請求を是認する程の違法性があると言うことは困難と言わざるを得ない。