高圧受電方式とは、専有部分の電気料金を削減するため、管理組合が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結し、組合員が管理組合との間で電力の供給契約を締結する方式をいいます。
高圧受電方式への変更をするためには、組合員全員が、個別に電力会社との間で専有部分において使用する電力の供給契約(個別契約)を解約することが必要とされています。
この点、団地管理組合法人において、組合員に対し、規約により個別契約の解約を義務付けることができるかが問題となった事案において、組合員が専有部分において使用する電力の個別契約の解約申入れを、規約を設定するなどして義務付けることはできないとした裁判例があります(最高裁平成31年3月5日)。
この裁判例は、高圧一括受電方式への変更をするために個別契約の解約を義務付ける事案における個別的な判断を示したものですが、専有部分の使用に制約となり得る様々な事項について、集会の決議や規約の設定の効力を検討するにあたり、参考になると考えられます。
▶最高裁平成31年3月5日
2 本件は、被上告人が、上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをすべきという本件決議又は本件細則に基づく義務に反して上記解約申入れをしないことにより、本件高圧受電方式への変更がされず、被上告人の専有部分の電気料金が削減されないという損害を被ったと主張して、上告人らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
3 原審は、前記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断して、被上告人の請求を認容すべきものとした。
本件マンションにおいて電力は団地共用部分である電気設備を通じて専有部分に供給されており、本件決議は団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するなどして本件高圧受電方式への変更をすることとしたものであって、その変更をするためには個別契約の解約が必要である。
したがって、上記変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるなどした本件決議は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するから、上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをしないことは、本件決議に基づく義務に反するものであり、被上告人に対する不法行為を構成する。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
⑴ 前記事実関係等によれば、本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの、本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。
したがって、本件決議の上記部分は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。
このことは、本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。
⑵ そして、本件細則が、本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても、その部分は、法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約として効力を有するものとはいえない。
なぜなら、団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは、それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし、また、本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず、この変更がされないことにより、専有部分の使用に支障が生じ、又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
また、その他上告人らにその専有部分についての個別契約の解約申入れをする義務が本件決議又は本件細則に基づき生ずるような事情はうかがわれない。
⑶ 以上によれば、上告人らは、本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うものではなく、上告人らが上記解約申入れをしないことは、被上告人に対する不法行為を構成するものとはいえない。