マンションの買主に対する滞納管理費の請求

管理費を滞納している組合員が、マンションを売却した場合、管理費を滞納した売主だけでなく、買主に対しても管理費の支払いを請求できます。

特定承継人

次の債権(7条1項前段)は、区分所有者の「特定承継人」に対しても行使できます(8条)。

  • 共用部分・建物の敷地・共用部分以外の建物の附属施設について、他の区分所有者に対して有する債権
  • 規約・集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権

管理費や修繕積立金を請求する権利は、規約・集会の決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権に含まれます。

また、特定承継人とは、他人の権利・義務の一部を個別に引き継いだ者をいいます。

これに対し、相続人のように他人の権利・義務の全部を一括して引き継ぐ者を包括承継人といいます。

したがって、管理組合は、「特定承継人」に対しても、元の区分所有者が滞納していた管理費を請求することができます。

「特定承継人」に該当するのは以下の場合です。

  • マンションの買主
  • 競売によりマンションを取得した者
  • マンションを買った後に売却した者

マンションの買主

マンションの買主は「特定承継人」(8条)に該当します。

したがって、管理組合は、マンションの買主に対しても、売主が滞納していた管理費を請求できます。

なお、滞納していた管理費だけではなく、滞納していた駐車場使用料・駐輪場使用料や遅延損害金についても、管理組合は、マンションの買主に対して請求できます。

駐車場使用料などについては、別のページで説明します。

競売によりマンションを取得した者

任意の売買によりマンションを買った者だけでなく、競売によりマンションを取得した者も「特定承継人」(8条)に該当します(東京地裁平成9年6月26日)。

したがって、管理組合は、競売によりマンションを取得した者に対しても、競売された組合員が滞納していた管理費を請求できます。

マンションを買った後に売却した者

マンションを買った後に売却した者も「特定承継人」(8条)に該当し、元の組合員が滞納していた管理費を請求できます(東京地裁平成20年11月27日、大阪地判平成21年3月12日、大阪地判平成21年7月24日)。

例えば、区分所有者Aが管理費を滞納したままBにマンションを売却し、管理費の滞納が解消されないままBがCにマンションを更に売却した場合、管理組合は、現在の区分所有者であるCだけでなく、A・Bに対しても、Aが滞納した管理費を請求できます。

この場合、A・B・Cの債務は、不真正連帯債務(管理組合からそれぞれに対して全額を請求できます。)となります(後掲東京高裁平成17年3月30日、前掲東京地裁平成20年11月27日)。

売主に対する求償

管理費を滞納していたAがマンションをBに売却し、Bが管理組合に対してAが滞納していた管理費を支払った場合、Bは、Aに対し、滞納管理費の全額の支払いを請求できます。

この点、管理費の滞納のあるマンションを競売により取得した者は、競売された元組合員に対し、管理組合に支払った滞納管理費の全額を求償することができるという裁判例があります(東京高裁平成17年3月30日)。