管理費の滞納に対する制裁

管理費・修繕積立金等を滞納している組合員に対し、給湯の停止や氏名の公表等の制裁措置をとることで、滞納している管理費等の支払いを促すことが考えられます。

もっとも、組合員に対して制裁措置をとることが不法行為となり(民法709条)、組合員から損害賠償請求されるリスクもあります。

以下、組合員に対する制裁措置が問題となった裁判例を紹介します。

給湯の停止

管理会社が給湯を停止したことで、原告らは自宅での入浴ができず、シャワーも使えず、炊事、洗面にも著しい支障を来したとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、管理費の不払を理由とする給湯停止ができるとする規約は有効であるとしながら、不法行為になるとした裁判例(東京地裁平成2年1月30日)があります。

なお、この裁判例においては、管理費等の不払いに対して暖房、給湯等の供給を停止できる規約が有効であるとされていますが、電気・水道・ガス等は生活に不可欠なものであり、これらの供給を停止する規約は公序良俗(民法90条)に反するとの考えもあります。

水道の元栓の閉栓

以下のような裁判例があります。

  • 管理費の滞納状態が長期にわたって継続しているマンション一室の占有者に対し、管理組合理事長らが管理費の支払いを求めて水道元栓を3回にわたって閉栓する等した行為が、理事長個人及び管理組合の不法行為にあたるとした裁判例(福岡地裁小倉支部平成9年5月7日)
  • 水道水やガスの供給は日常生活に不可欠なものであるから、管理費等の滞納に対する制裁として水道水やガスの供給停止の措置をとるのは他に選択する手段がないときに許されるにとどまり、事実上水道水の供給を停止したことは相当性を欠くが、その間の管理費の支払いを求めることは具体的事情から権利濫用にはあたらないとした裁判例(福岡地裁平成10年12月11日) 

専有部分の使用禁止

区分所有者が管理費等を滞納しても、区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求(区分所有法58条)することはできないとした裁判例があります(大阪高裁平成14年5月16日)。

氏名の公表

氏名の公表に関しては、以下のような裁判例があります。

  • 管理費の滞納者を公表する立看板の設置について、不法行為には当たらないとして慰謝料請求を認めなかった裁判例(東京地裁平成11年12月24日判決)
  • 管理組合の理事長が、管理費未払いを管理組合総会の議題として取り上げて公表したことは、名誉を毀損する違法行為とはいえないとして慰謝料請求を認めなかった裁判例(広島高裁平成15年1月22日)

もっとも、管理費の滞納者の氏名や滞納額等を掲示や総会において公表しても、支払能力がないために支払いができないのであれば、氏名等を公表したところで支払いは期待できず効果はありません。

また、管理組合の運営のために組合員が知りたい情報は、滞納者の指名ではなく、滞納者数・滞納期間・滞納額・回収の見通し等であり、これらの情報を共有すれば足ります。

そのため、名誉棄損やプライバシー侵害による損賠賠償請求をされるリスクを考え、氏名等の公表については慎重に検討すべきです。

なお、理事会においては、情報を共有して有効な措置を講じる必要性が大きく、理事会は少数の理事から構成されるため名誉棄損やプライバシー侵害の程度が相対的に低いことから、理事会における公表は許容されやすいと考えられます。