区分所有者による総会の招集

区分所有法では、集会は管理者が招集するとされています(区分所有法34条1項)。

また、標準管理規約では、

  • 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
  • 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる

とされています(標準管理規約3項・4項)。

したがって、総会は原則として理事長が招集することになります。

もっとも、区分所有者が総会を招集したり、理事長に対して総会の招集を請求できる場合もあります。

区分所有者による総会の招集は、①管理組合が法人の場合、②管理組合が法人ではないが管理者がいる場合、③管理組合が法人でなく管理者もいない場合、の3つの場合により手続きが異なります。

①管理組合が法人の場合・②管理組合が法人ではないが管理者がいる場合

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者[管理組合法人の場合は理事]に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます(区分所有法34条3項本文、47条12項)。

定数

区分所有者の(人数の)5分の1以上、議決権の5分の1以上という定数は、規約で引き下げることができますが(区分所有法34条3項但書)、規約で引き上げることはできません。

標準管理規約44条1項は、組合員が、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない、としています。

この点、組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者の同意さえ得ていれば、組合員が単独で総会の招集を請求することができるとする規約は無効であるとしながら、同意した組合員の代理人として1人の組合員が招集請求をしたものと解することができる限りは有効であるとした裁判例があります(東京地裁平成23年9月28日)。

総会の招集請求

総会の招集を請求する方法は、管理者[理事長]が定数の要件をみたすものであると判断できるものである必要があります。

この点、以下のような裁判例があります。

  • 集会招集請求を受けた管理者としては、当該請求が外形上要件を満たした適法なものかどうかを認識し、当該請求を受けて自ら招集の通知を発するのか否か、その後の当該区分所有者がした集会招集が適法なものであるか否かを検討することができる必要があるというべきであるから、当該請求は、頭数要件及び議決権比率要件を満たす具体的な区分所有者によるものであることを示してされることを要する(東京地裁平成22年2月3日)
  • 組合員が総会を招集するに当たっては、規約に定める総数要件及び議決権要件を充足することが必要であることはもとより、理事長に対し、組合員からされた総会の招集請求がこれらの要件を充足しているか否かを判断することが可能な程度の資料・根拠を提出するか又はその閲覧の機会を与える必要がある(東京地裁平成25年5月27日)

総会招集の請求の要件に関して、「管理者は、…請求が適正になされていることを請求者全員の実印の押印(印鑑登録証明書を添付)により確認を行わなければならない。」という規約の記載があり、実印の押印や印鑑証明書の提出等を必要とする事例がありますが、国交省の「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(令和6年6月)には、マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)における留意事項として、以下のような記載があります(90頁)。

また、マンション管理センターの「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」(令和6年10月31日)においても、『5分の1よりも引き上げた議決要件を規定したり、他の手続きを加えること等により組合員による総会招集を実質困難にする可能性のある要件を規定して、組合員の総会招集権を制限したりすることは、強行規定である「建物の区分所有等に関する法律」第34条第3項等の規定に反し、無効であることに留意すること。』とされており(6頁)、留意が必要です。

総会の招集

区分所有者による総会の招集請求がされた場合において、2週間以内に、その請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、総会の招集請求をした区分所有者は、集会を招集することができます(区分所有法34条4項)。

標準管理規約では、理事長が通知を発しない場合には、総会の招集を請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる(44条2項)、とされています。

日・週・月・年によって期間を定めた場合、期間の初日は算入されないため(民法140条本文)、請求の日から「2週間以内」・「4週間以内」とは、請求をした日の翌日から2週間以内・4週間以内という意味です。

この点、管理者[理事]が、2週間以内に招集の通知を発したとしても、集会の会日が4週間経過後の日であるときは、総会の招集をした区分所有者は、4週間以内の日を会日とする総会を招集できると考えられます。

他方、管理者[理事]が、2週間以内に招集の通知を発しなかったとしても、4週間以内の日を会日とする招集の通知を発した場合、総会の招集を請求した区分所有者は、総会を招集できないと考えられます。

また、請求の日から2週間が経過する前であっても、その前に管理者[理事]から招集しないとの回答があれば、総会の招集を請求した区分所有者は、直ちに総会を招集することができると考えられます。

③管理組合が法人でなく管理者もいない場合

管理組合が法人でなく管理者がいない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、連名で集会を招集することができます(区分所有法34条5項本文)。

管理者がいない場合、管理者が選任されていない場合や管理者が欠けている場合をいいます。

区分所有者の(人数の)5分の1以上、議決権の5分の1以上という定数は、規約で引き下げることができますが(区分所有法34条5項但書)、規約で引き上げることはできません。

この点、任期満了により退任した前理事長に対する総会開催の請求をすることなく総会を招集をした場合、総会の決議は無効であるとした裁判例があります(東京地裁平成24年3月19日)。