総会の招集権限

総会の招集は、招集権限のある者が行う必要があります。

招集権限のある者が招集しなければ、総会が有効に成立せず、総会の決議も無効になることがあります。

招集権限

管理組合が法人の場合

区分所有法では、集会は理事が招集するとされています(区分所有法47条12項・34条1項)。

もっとも、理事に対して集会の招集を請求したり(区分所有法47条12項・34条3項本文)、区分所有者が集会を招集(区分所有法34条4項)できる場合もあります。

管理組合が法人でない場合

管理者がいるとき

区分所有法では、集会は管理者が招集するとされています(区分所有法34条1項)。

もっとも、管理者に対して総会の招集を請求したり(区分所有法34条3項本文)、区分所有者が集会を招集(区分所有法34条4項)できる場合もあります。

区分所有者による総会の招集については、こちらのページで説明します。

標準管理規約では、以下のように規定されています(42条3項・4項)。

  • 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
  • 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる

管理者がいないとき

区分所有法では、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる、とされています(区分所有法34条5項本文)。

区分所有者による集会の招集については、こちらのページで説明します。

招集権限ない者による招集

招集権限のない者により総会が招集された場合、その総会における決議は無効・不存在になるとした裁判例があります(東京地裁平成13年2月20日、東京地裁平成18年1月30日)。

招集権限のない者によって招集された総会の決議が無効・不存在になると、その総会で選任された理事も正当な役員でないことになる結果、理事会も正当な理事会でなく、理事会で選任された理事長も正当な理事長でなく総会を招集する権限がないことになり、その理事長が招集した総会も存在しないことになります。

そのため、役員の選任決議が無効・不存在となると、改めて正当な方法で総会決議をしなおさない限り、いつまでもその後の総会決議が有効にならない事態になりかねません。