弁護士によるマンション管理ガイド

マンション管理士でもある弁護士が、マンション管理でよく問題となるポイントをわかりやすく説明します。

Year: 2021年

区分所有法59条に基づく競売と民事執行法63条の剰余主義との関係

区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合やその行為をするおそれがある場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができること […]

総会の議事録

総会の議事録の作成・保管・閲覧をどのように行うかについて説明します。 議事録の作成者 議長は、書面又は電磁的方法により、議事録を作る必要があります(区分所有法42条1項)。 管理会社に管理業務を委託している場合、管理会社 […]

賃借人に対する管理費の請求

区分所有者は、敷地・共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費・修繕積立金などを管理組合に納入する必要があります(標準管理規約(単棟型)25条1項)。 しかし、専有部分の賃借人は、区分所有者ではないため、管理費など […]

区分所有法59条1項に基づく競売と管理組合による買い受け

管理費等の債権については特定承継人に対しても行使できます(区分所有法8条、詳細はこちらのページをご覧ください。)。 そのため、滞納管理費等が多額に上るマンションでは、区分所有法59条1項の規定に基づく競売の申立てをしても […]

理事の代理人による理事会への出席

理事は、総会で選任され(区分所有法49条8項・25条1項、標準管理規約(単棟型)35条2項)、法令・規約・使用細則等・総会・理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行する必要があります(標準管理規約(単棟型) […]

総会を開かずに決議をする方法

総会を開かずに決議をするには、次の方法があります。 書面・電磁的方法による決議も書面・電磁的方法による合意も、総会を招集することなく、 総会決議と同様の意思決定ができます。 なお、総会を招集して、区分所有者が委任状や議決 […]

専有部分と共用部分の区別

専有部分は、区分所有権の目的として区分所有者(区分所有法2条2項)による排他的な支配の対象となります。 専有部分の管理は、原則として区分所有者が行います。 これに対し、共用部分は、区分所有者の全員又はその一部の共有となり […]

漏水事故が発生した際の専有部分への立ち入り

漏水事故が発生し、調査や補修工事等のために上階の専有部分への立ち入りが必要になりますが、上階の専有部分の区分所有者が立ち入りを拒否することがあります。 その場合に、管理組合や他の区分所有者が取り得る対応について説明します […]