将来の管理費の請求

区分所有者が管理費を滞納している場合、将来にわたっても管理費を滞納し続けるおそれが大きいため、管理組合としては、今後の管理費についても、予め請求しておきたいと考えられます。

この点、将来の管理費の請求については、あらかじめ請求をする必要がある場合に限り認められます(民事訴訟法135条)。

あらかじめ請求をする必要があるかどうかは、管理費を滞納している期間、以前の滞納の有無やその際の区分所有者の対応、裁判における区分所有者の対応などを考慮して、判断されます。

そして、将来の管理費を請求できる期間は、区分所有者でなくなるまでの期間になると考えられます。

将来の管理費の請求が問題となった裁判例を紹介します。